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浦和地方裁判所 昭和49年(わ)645号 判決

本店所在地

埼玉県北足立郡吹上町大字大芦一、〇九五番地

矢島鉄筋工業株式会社

(右代表者代表取締役 矢島重一)

本籍並びに住居

同県同郡同町大字同四、五二九番地の三

会社役員

矢島重一

昭和六年一一月二三日生

罪名

法人税法違反

検察官

宍倉敏雄

判決宣告日

昭和四九年一〇月三〇日

主文

被告人矢島重一を懲役八月に、

被告人矢島鉄筋工業株式会社を罰金八〇〇万円に各処する。

被告人矢島重一に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

本件起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。

適用した罰条

被告人矢島重一に対し、法人税法第一五九条第一項、第七四条第一項第二号(懲役刑選択)、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第二五条第一項

被告人矢島鉄筋工業株式会社に対し、法人税法第一六四条第一項、第一五九条第一項、第七四条第一項第二号、刑法第四五条前段、第四八条第二項

裁判所書記官 高橋博

(裁判官 杉浦竜二郎)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四九年五月二八日

浦和地方検察庁

検察官検事 遠藤源太郎

浦和地方裁判所 殿

本店所在地 北足立郡吹上町大字大芦一、〇九五番地

名称 矢島鉄筋工業株式会社

(右代表取締役 矢島重一)

本籍 北足立郡吹上町大字榎戸五二九番地の三

住居 本籍地に同じ

職業 会社役員

在宅 矢島重一

昭和六年一一月二三日生

公訴事実

被告人矢島鉄筋工業株式会社は、埼玉県北足立郡吹上町大字大芦一、〇九五番地に本店を置き、鉄筋工事請負業を営むもの、被告人矢島重一は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括掌理しているものであるが、同被告人は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、公表上架空借入金を計上したり、取得した土地の一部および仮払金の一部を簿外にするなどの行為により所得を秘匿したうえ、

第一、昭和四六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告人会社の実際所得金額が六〇、八四四、九五九円であつたのにかかわらず、昭和四七年二月二九日大宮市土手町三丁目一八四番地所在の所轄大宮税務署において、同税務署長に対し所得金額が七、八八〇、〇五八円であり、これに対する法人税額が二、四五四、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額二一、八八七、三〇〇円と右申告税額との差額一九、四三二、八〇〇円を免れ、

第二、昭和四七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告人会社の実際所得金額が五七、六四五、〇九〇円であつたのにかかわらず、昭和四八年二月二八日右税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九、一八〇、二一二円であり、これに対する法人税額が三、〇一九、一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額二〇、八一七、〇〇〇円と右申告税額との差額一七、七九七、九〇〇円を免れ

たものである。

罪名および罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項、第七四条第一項第二号

被告人会社に対しなお

同法第一六四条第一項

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